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2025年12月、AI(ChatGPT)を使用して、まずは、韓国の在外同胞基本法を参考にしてということで、日本国内用の在外邦人支援に関する法律草案をアウトプットした上で、短時間で修正を実施し、たたき台を作成してみました。なお、韓国の在外同胞基本法は、在外韓国人と外国籍同胞の両者を在外同胞と定義した包括的なものになっているようです。日本の場合は、在外同胞とすると、植民地問題に起因する元日本国籍者や国策移民等の問題についても考慮する必要があり、より複雑になるかと思われるため、まずは簡単にということで、下記の草案では、元日本国籍者、日系人等については考慮しておらず、単に、在外邦人のみを規定しています。皆さんの貴重なご経験を条文に反映したり、他国・他地域の類似法令の条文や施行状況を勘案したり、他のAIを使用してみたりする等して、細かい用語や全体的な構造に至るまで、修正ご意見等がございましたら、ぜひ、ご指摘いただければと思います。 在外邦人基本法 (目的) 第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持・強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、 その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。 (定義) 第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。 (国の責務) 第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の役割) 第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本計画) 第6条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 安全確保及び危機対応 二 領事・行政サービスの充実 三 教育、文化及び日本語の継承 四 経済活動及び人的交流の促進 五 情報通信技術の活用 六 その他必要な事項 (安全確保及び危機対応) 第7条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。 (領事・行政サービス) 第8条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務及び行政手続の利便性向上を図るものとする。 (教育・文化の支援) 第9条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。 (経済活動及び人的交流) 第10条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。 (情報提供及び相談支援体制) 第11条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。 (在外邦人の金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化) 第12条 国は、在外邦人が日本国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、居住地が国外にあることのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。 2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 在外邦人であることのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること 二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること 三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用 四 在外邦人庁による関係行政機関及び関係事業者との連絡調整及び相談対応 (民間団体との協力) 第13条 国は、在外邦人支援に関する民間団体の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。 (在外邦人施策推進会議) 第14条 内閣に、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人施策推進会議を置く。 2 推進会議は、関係行政機関の長をもって組織する。 (在外邦人庁の設置) 第15条 在外邦人に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、内閣府の外局として在外邦人庁(以下「庁」という。)を置く。 (庁の所掌事務) 第16条 庁は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在外邦人施策の企画立案及び総合調整 二 在外邦人支援基本計画の策定及び進行管理 三 在外邦人の金融・投資・資産取引に関する関係機関との連絡調整 四 その他在外邦人施策の推進に関する事務 (施行期日) 第17条 本法は、公布の日から施行する。 #在外邦人基本法 #在外邦人 #非居住者 #立法運動 #法律案 #日本 #韓国 #在外同胞基本法 #署名活動 #百万人署名運動 #法の下の平等 #平等権 #財産権 #立法不作為 #公共訴訟 本公司於2025年12月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案初稿),其全文如下: 在外邦人基本法 (目的) 第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持・強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。 (定義) 第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。 (国の責務) 第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の役割) 第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本計画) 第6条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 安全確保及び危機対応 二 領事・行政サービスの充実 三 教育、文化及び日本語の継承 四 経済活動及び人的交流の促進 五 情報通信技術の活用 六 その他必要な事項 (安全確保及び危機対応) 第7条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。 (領事・行政サービス) 第8条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務及び行政手続の利便性向上を図るものとする。 (教育・文化の支援) 第9条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。 (経済活動及び人的交流) 第10条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。 (情報提供及び相談支援体制) 第11条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。 (在外邦人の金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化) 第12条 国は、在外邦人が日本国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、居住地が国外にあることのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。 2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 在外邦人であることのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること 二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること 三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用 四 在外邦人庁による関係行政機関及び関係事業者との連絡調整及び相談対応 (民間団体との協力) 第13条 国は、在外邦人支援に関する民間団体の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。 (在外邦人施策推進会議) 第14条 内閣に、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人施策推進会議を置く。 2 推進会議は、関係行政機関の長をもって組織する。 (在外邦人庁の設置) 第15条 在外邦人に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、内閣府の外局として在外邦人庁(以下「庁」という。)を置く。 (庁の所掌事務) 第16条 庁は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在外邦人施策の企画立案及び総合調整 二 在外邦人支援基本計画の策定及び進行管理 三 在外邦人の金融・投資・資産取引に関する関係機関との連絡調整 四 その他在外邦人施策の推進に関する事務 (施行期日) 第17条 本法は、公布の日から施行する。 #非居民 #非稅收居民 #非境內居住者 #海外同胞 #日本 #南韓 #韓國 #在外邦人基本法 #在外邦人 #非居住者 #立法運動 #法律案 #日本 #韓国 #在外同胞基本法 #署名活動 #百万人署名運動 #法の下の平等 #平等権 #財産権 #立法不作為 #公共訴訟 #移民 #海外移民 #海外暮らし #海外生活 本公司于2025年12月草拟了日本《非日本境内居住之日本国人基本法》(草案初稿),其全文如下: 在外邦人基本法 (目的) 第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持・強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。 (定義) 第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。 (国の責務) 第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の役割) 第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本計画) 第6条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 安全確保及び危機対応 二 領事・行政サービスの充実 三 教育、文化及び日本語の継承 四 経済活動及び人的交流の促進 五 情報通信技術の活用 六 その他必要な事項 (安全確保及び危機対応) 第7条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。 (領事・行政サービス) 第8条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務及び行政手続の利便性向上を図るものとする。 (教育・文化の支援) 第9条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。 (経済活動及び人的交流) 第10条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。 (情報提供及び相談支援体制) 第11条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。 (在外邦人の金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化) 第12条 国は、在外邦人が日本国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、居住地が国外にあることのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。 2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 在外邦人であることのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること 二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること 三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用 四 在外邦人庁による関係行政機関及び関係事業者との連絡調整及び相談対応 (民間団体との協力) 第13条 国は、在外邦人支援に関する民間団体の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。 (在外邦人施策推進会議) 第14条 内閣に、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人施策推進会議を置く。 2 推進会議は、関係行政機関の長をもって組織する。 (在外邦人庁の設置) 第15条 在外邦人に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、内閣府の外局として在外邦人庁(以下「庁」という。)を置く。 (庁の所掌事務) 第16条 庁は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在外邦人施策の企画立案及び総合調整 二 在外邦人支援基本計画の策定及び進行管理 三 在外邦人の金融・投資・資産取引に関する関係機関との連絡調整 四 その他在外邦人施策の推進に関する事務 (施行期日) 第17条 本法は、公布の日から施行する。
過去にクリアしてますが久しぶりのプレイ。 独特な雰囲気のBGMがなんか好き。 マップ描きつつクリアを目指す。 コメント見てますがゲームによっては返信しにくくて・・。 結構配信してきましたが一旦辞めて出直そうかなとか考えてます。 お勧めのゲームあったら教えて下さい。 遊べるゲーム機:FC,FDS,PCEG,SFC,SS,PS2(PS1),GBA,PSP,XBOX360,PS4,SWITCH,レトロフリーク(GB,GG,SGmk3,MD) ライブ録画はアップロード時間の関係で並びがズレてる場合があります。 最近遊んだ30タイトルのエンディンングorラスボスの画像をギャラリーに載せてあります。 ・過去の配信タイトル名(個人的お気に入り度/お勧め度)はブログへ移動しました。 プレイ総タイトル数:「134」本 ・よくある質問 Q:実況しないんですか? A::やりたい気持ちはありますが、現状声が出しにくい環境なので・・。 一応マイクはあるので日中ならとか思ったりもしてますが。
The Battlecats #82 No sé pudo.
https://zeotogen.blog.fc2.com/blog-entry-233.html
濡れ場シーンはボカシが入っています。あしからず。
Il capitano trova un tesoro che ha cercato per tutta la sua vita, ma gli viene portato via dai cittadini; Marge riesce a convincere la gente di Springfield a costruire una scuola STEM.
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地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本計画) 第6条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 安全確保及び危機対応 二 領事・行政サービスの充実 三 教育、文化及び日本語の継承 四 経済活動及び人的交流の促進 五 情報通信技術の活用 六 その他必要な事項 (安全確保及び危機対応) 第7条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。 (領事・行政サービス) 第8条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務及び行政手続の利便性向上を図るものとする。 (教育・文化の支援) 第9条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。 (経済活動及び人的交流) 第10条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。 (情報提供及び相談支援体制) 第11条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。 (在外邦人の金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化) 第12条 国は、在外邦人が日本国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、居住地が国外にあることのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。 2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 在外邦人であることのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること 二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること 三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用 四 在外邦人庁による関係行政機関及び関係事業者との連絡調整及び相談対応 (民間団体との協力) 第13条 国は、在外邦人支援に関する民間団体の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。 (在外邦人施策推進会議) 第14条 内閣に、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人施策推進会議を置く。 2 推進会議は、関係行政機関の長をもって組織する。 (在外邦人庁の設置) 第15条 在外邦人に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、内閣府の外局として在外邦人庁(以下「庁」という。)を置く。 (庁の所掌事務) 第16条 庁は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在外邦人施策の企画立案及び総合調整 二 在外邦人支援基本計画の策定及び進行管理 三 在外邦人の金融・投資・資産取引に関する関係機関との連絡調整 四 その他在外邦人施策の推進に関する事務 (施行期日) 第17条 本法は、公布の日から施行する。 #在外邦人基本法 #在外邦人 #非居住者 #立法運動 #法律案 #日本 #韓国 #在外同胞基本法 #署名活動 #百万人署名運動 #法の下の平等 #平等権 #財産権 #立法不作為 #公共訴訟 本公司於2025年12月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案初稿),其全文如下: 在外邦人基本法 (目的) 第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持・強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。 (定義) 第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。 (国の責務) 第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の役割) 第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本計画) 第6条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 安全確保及び危機対応 二 領事・行政サービスの充実 三 教育、文化及び日本語の継承 四 経済活動及び人的交流の促進 五 情報通信技術の活用 六 その他必要な事項 (安全確保及び危機対応) 第7条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。 (領事・行政サービス) 第8条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務及び行政手続の利便性向上を図るものとする。 (教育・文化の支援) 第9条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。 (経済活動及び人的交流) 第10条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。 (情報提供及び相談支援体制) 第11条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。 (在外邦人の金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化) 第12条 国は、在外邦人が日本国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、居住地が国外にあることのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。 2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 在外邦人であることのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること 二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること 三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用 四 在外邦人庁による関係行政機関及び関係事業者との連絡調整及び相談対応 (民間団体との協力) 第13条 国は、在外邦人支援に関する民間団体の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。 (在外邦人施策推進会議) 第14条 内閣に、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人施策推進会議を置く。 2 推進会議は、関係行政機関の長をもって組織する。 (在外邦人庁の設置) 第15条 在外邦人に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、内閣府の外局として在外邦人庁(以下「庁」という。)を置く。 (庁の所掌事務) 第16条 庁は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在外邦人施策の企画立案及び総合調整 二 在外邦人支援基本計画の策定及び進行管理 三 在外邦人の金融・投資・資産取引に関する関係機関との連絡調整 四 その他在外邦人施策の推進に関する事務 (施行期日) 第17条 本法は、公布の日から施行する。 #非居民 #非稅收居民 #非境內居住者 #海外同胞 #日本 #南韓 #韓國 #在外邦人基本法 #在外邦人 #非居住者 #立法運動 #法律案 #日本 #韓国 #在外同胞基本法 #署名活動 #百万人署名運動 #法の下の平等 #平等権 #財産権 #立法不作為 #公共訴訟 #移民 #海外移民 #海外暮らし #海外生活 本公司于2025年12月草拟了日本《非日本境内居住之日本国人基本法》(草案初稿),其全文如下: 在外邦人基本法 (目的) 第1条 本法は、海外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 在外邦人に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されなければならない。 一 人格と尊厳の尊重 二 自己決定及び多様性の尊重 三 機会の公平及び包摂 四 国際協調及び法の支配の尊重 五 我が国との連帯の維持・強化 2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう必要な配慮がなされるものとする。 (定義) 第3条 本法において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。 2 本法において「関係行政機関」とは、内閣府、外務省その他在外邦人施策を所掌する行政機関をいう。 (国の責務) 第4条 国は、在外邦人に関する施策を策定し、実施する責務を有する。 2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。 (地方公共団体の役割) 第5条 地方公共団体は、国の施策と整合を図りつつ、在外邦人との交流促進、情報提供等に努めるものとする。 (基本計画) 第6条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。 2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 安全確保及び危機対応 二 領事・行政サービスの充実 三 教育、文化及び日本語の継承 四 経済活動及び人的交流の促進 五 情報通信技術の活用 六 その他必要な事項 (安全確保及び危機対応) 第7条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。 (領事・行政サービス) 第8条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務及び行政手続の利便性向上を図るものとする。 (教育・文化の支援) 第9条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。 (経済活動及び人的交流) 第10条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。 (情報提供及び相談支援体制) 第11条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。 (在外邦人の金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化) 第12条 国は、在外邦人が日本国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、居住地が国外にあることのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。 2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。 一 在外邦人であることのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること 二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること 三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用 四 在外邦人庁による関係行政機関及び関係事業者との連絡調整及び相談対応 (民間団体との協力) 第13条 国は、在外邦人支援に関する民間団体の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。 (在外邦人施策推進会議) 第14条 内閣に、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人施策推進会議を置く。 2 推進会議は、関係行政機関の長をもって組織する。 (在外邦人庁の設置) 第15条 在外邦人に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、内閣府の外局として在外邦人庁(以下「庁」という。)を置く。 (庁の所掌事務) 第16条 庁は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在外邦人施策の企画立案及び総合調整 二 在外邦人支援基本計画の策定及び進行管理 三 在外邦人の金融・投資・資産取引に関する関係機関との連絡調整 四 その他在外邦人施策の推進に関する事務 (施行期日) 第17条 本法は、公布の日から施行する。
This pellet machine for aquaculture feed production lines is specially designed for fish and aquatic feed processing, ensuring uniform pellet size, stable output, and reliable performance. Integrated into a complete aquaculture feed production line, the machine supports different feed formulas and pellet diameters, meeting the feeding needs of various fish species and growth stages. 🌐 Website: https://richipelletizer.com/fish-feed-milling-machine/ 📧 Email: enquiry@richipelletizer.com 📞 Tel/WhatsApp/Wechat: +86 15238494867
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私たちの周りには、宇宙や魂からの大切なメッセージが常に溢れています。それに気づき、受け取れるかどうかで、あなたの人生は大きく変わります。 この動画では、人生を好転させる鍵となる「直感」と「直観」の違いを深く解説します。[00:07] 直感は一瞬で感じるひらめき、直観は経験と知識に裏打ちされた論理的な認識能力です。[00:11] これら二つの能力を磨くためには、日々の努力、新しい経験、そして「瞑想」や「五感」を意識した生活が欠かせません。[00:18] しかし、多くの方が自分自身の内なる声を信じられず、他者に依存する悪循環に陥っています。[00:29] 自己信頼が不足すると、真の能力を発揮することができません。[00:34] メッセージを受け取る選択は、完全にあなた次第です。[00:49] 周囲の情報や、あなた自身の直感を素直に受け入れ、感謝の気持ちを持って行動しましょう。そうすることで、あなたは本来持っている無限の可能性を開花させ、自分らしい道を歩み始めることができるでしょう。[00:53] 今すぐ、あなたの内側からのサインに意識を向けてみませんか?
魂の奥底で眠っていた記憶が、今、呼び覚まされます。 私たちは日々、知識を学び、情報を詰め込むことに必死になりがちです。しかし、宇宙の真理を知る「わかる人」にとって、この世界の見え方は全く異なります。この動画では、目に見えない存在とのつながり、そして私たちが生きるこの物理世界と精神世界の主従関係について、深く掘り下げていきます。 「死は終わりではなく、始まりである」という確信。そして何より、真理とは新たに学ぶものではなく、自分自身の中で「思い出す」ものであるという衝撃の結論。 あなたがこれまで感じてきた違和感や、ふとした瞬間に湧き上がる既視感の正体がここにあるかもしれません。知的な探求を超え、直感と魂で感じる「覚醒」のプロセスを共に体験しましょう。 今のあなたに必要なのは、外側を探すことではなく、ただ静かに内なる声に耳を傾けること。その扉を開く鍵が、このポッドキャストの中に隠されています。
Martin Agency Inc Established in 1908, Martin Agency Inc. is a full-service independent insurance agency dedicated to providing exceptional coverage solutions to Arkansas, Missouri, Tennessee, and Mississippi. Offering a wide range of insurance policies, including auto insurance, home insurance, poultry farm insurance, medicare insurance, and many more. Martin Agency prides itself on representing top-rated insurance companies. With a team of experienced and knowledgeable insurance agents, Martin Agency is committed to going above and beyond to help clients find customized insurance plans that align with their unique needs and budgets. Address: 210 W Broadway St, Pocahontas, AR 72455, USA Phone: 870-892-5222 Website: https://www.martinagencyinc.com/
アダルトビデオのモザイクってどうやってかけてるんでしょう? 今回も前回に引き続き、 Premiereを使って、より実践的なモザイクのかけかたについて、説明いたします。 実際に女優さんに協力いただいて、 最も難しいといわれるフェラチオシーンにフォーカスして実践的なモザイクのかけ方について 詳しくレクチャーしていきます。 マスクのかけかた、マスクの変形の仕方、マスクのON・OFFについて、マスクのフェードイン、フェードアウトの仕方など、前回学んだことをすべて応用して、本格的なモザイクかけに挑戦です。 アダルトビデオのモザイク処理でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご参考ください。 【前回】 https://video.fc2.com/content/20200912BbxEMxh2/ ■公式HP https://www.irina-entame.com/ ■公式Twitter https://twitter.com/shirohame8585 ■note http://note.mu/shirohame8585
アダルトビデオのモザイクってどうやってかけてるんでしょう? 今回はPremiereを使って、より実践的なモザイクのかけかたについて、説明いたします。 マスクのかけかた、マスクの変形の仕方、マスクのON・OFFについて、マスクのフェードイン、フェードアウトの仕方などについてレクチャーいたします。 アダルトビデオのモザイク処理でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご参考ください。 【前回】 https://video.fc2.com/content/20200912BbxEMxh2/ ■公式HP https://www.irina-entame.com/ ■公式Twitter https://twitter.com/shirohame8585 ■note http://note.mu/shirohame8585
今回のおともだちは、セイウチ・アシカ・トドだよ。地球上に住んでいるたくさんのおともだち、みんなにどんどん紹介するからたのしみにしてね!

