第95回『米国(CSIS) 2026年中国台湾侵攻シミュレーションで日本メディアは真の被害を隠した』【2010年施行:中国国防動員法】
◆中国国内で有事が発生した際に、全国人民代表大会常務委員会の決定の下、動員令が発令される国防義務の対象者は、18歳から60歳の男性と18歳から55歳の女性。
◆国務院、中央軍事委員会が動員工作を指導する個人や組織が持つ物資や生産設備は必要に応じて徴用される。
◆有事の際は、交通、金融、マスコミ、医療機関は必要に応じて政府や軍が管理する。また、中国国内に進出している外資系企業もその対象となる。
◆国防の義務を履行せず、また拒否する者は、罰金または、刑事責任に問われることもある。
【2017年施行:中国国家情報法】
■【国家情報機関及びその職員の職権の権限】
◆国家情報機関は、国外の機構、組織及び個人が実施し、若しくは他人に指図若しくは資金**して実施させた、又は国内外の機構、組織及び個人が結託して実施した中華人民共和国の国の安全及び利益に危害を及ぼす行為に関連する情報を法に従い収集及び処理し、上述の行為を警戒、阻止及び処罰するために根拠又は参考となる情報を提供しなければならない(第11条)。
◆国家情報機関は、関係する機関・組織・個人に対して、必要な支持、**及び協力の提供を要求することができる(第14条)。
◆国家情報機関は、必要に応じて、国の関係規定に基づき、厳格な承認手続を経て、技術偵察措置(通信傍受等)及び職員の身分保護措置を講じることができる。
◆国家情報機関の活動要員は、法に従い任務を遂行するに当たり、国の関係規定に基づき、許可を得て、必要な証明文書を提示することにより、立入りが制限されている関係区域・場所に立ち入り、関係する機関、組織及び個人に対し関係する状況について聴取又は質問を行い、関係する公文書、資料及び物品を閲覧又は押収することができる(第16条)。
◆国家情報機関の活動要員は、緊急の任務を遂行する必要がある場合、必要な証明文書を提示することにより、通行の便宜を受けることができる。国家情報活動機構の活動要員は、業務上の必要に基づき、国の関係規定に従い、関係する機関、組織及び個人の交通手段、通信手段及び土地建物を優先的に使用又は法により接収することができ、必要な場合、関連の活動場所及び施設・設備を設置することができる。任務の終了後は、速やかに返却又は原状回復し、かつ、規定に従い相応の費用を支払わなければならず、損失を生じさせたときは、補償しなければならない(第17)。
■【情報活動への協力義務及びその報酬・権利保証】
◆いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、**及び協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない。国は、国家情報活動に対し支持、**及び協力を行う個人及び組織を保護する(第7条)。
◆国の情報活動は、法に基づいて行い、人権を尊重及び保障し、個人及び組織の合法的権利利益を守らなければならない(第8条)。
◆国は、国の情報活動に大きな貢献のあった個人及び組織に対し、表彰及び報奨を行う(第9条)。
◆国家情報活動機構及びその活動要員は、法に厳格に従って業務を行わなければならず、 職権を逸脱若しくは濫用し、国民及び組織の合法的権利利益を侵害し、職務上の便宜を利用して本人若しくは他人の私利を貪り、又は国家機密、営業秘密若しくは個人情報を漏えいすることがあってはならない(第19条)。
◆国家情報機関の職員がその任務遂行において、又は国家情報機関の協力者がその協力活動において、本人又はその近親者の身の安全が脅かされたときは、国の関係部門が保護・救済のために必要な措置を講ずる(第23条)。
◆国家情報活動に対して貢献し、かつ人身保護のための転居が必要な者に対しては、国は、適切な措置を講ずる。公安、民生、財政、保健衛生、教育、労働、社会保障等の関係部門及び国有企業・事業体は、国家情報活動機構に協力して転居に係る十分な対応を行わなければならない(第24条)。
◆国の情報活動への支援・協力により財産の損失が生じた個人及び組織に対しては、国の関係規定に基づき補償を行う(第25条)。
◆いかなる個人及び組織も、国家情報活動機構及びその活動要員の職権逸脱、職権濫用その他の違法及び規律違反の行為について、告発又は告訴を行う権利を有する。告発及び告訴を受理した関係機関は、速やかに調査及び処理を行い、かつ、その結果を告発人及び告訴人に告知しなければならない。国家情報活動機構及びその活動要員を法に従い告発又は告訴した個人及び組織に対し ては、いかなる個人及び組織も抑圧及び報復を行ってはならない。国家情報活動機構は、個人及び組織が告発、告訴及び状況報告を行うために便利な手段を提供し、かつ、告発人及び告訴人の個人情報を保護しなければならない(第27条)。
◆国家情報活動機構及びその活動要員に職権の逸脱又は濫用、国民及び組織の合法的権利利益の侵害、職務上の便宜を利用した本人又は他人の私利の追求、国家機密、営業秘 密又は個人情報の漏えい等の違法又は規律違反の行為があったときは、法に従い処分を行う。犯罪を構成するときは、法に従い刑事責任を追及する(第31条)。
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