業者に頼らない自ら行う消火器の点検~小林消防設備 全類消防設備士 第二種電気工事士 経営学修士~消防法は1000㎡以上の防火対象物については有資格者(消防設備士等)による点検を求めていますが、1000㎡未満の防火対象物(特定1階段等防火対象物は除く)については自ら点検しとあり、防火対象物の関係者さま(所有者・管理者・占有者)による点検を認めています。
小林消防設備では、1000㎡未満の防火対象物(特定1階段等防火対象物は除く)については、防火管理意識の向上とコストの削減ができる方法として、自己責任にはなりますが、防火対象物の関係者さま(所有者・管理者・占有者)が自ら点検し報告するという方法こそが、本来的な意味での防火管理だと考えています。
簡単ですが、小林消防設備 全類消防設備士 小林寮一が、その内容についてご説明しています。
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