BBa前_20211109_緊急生活支援金支給は憲法の保証条項で適用は必須。合法の国税納税者以外は該当せず。国による緊急生活支援金支給は、日本国憲法の保証条項で実行が必須。合法国税納税者以外に適用は明白な憲法違反。地方分権は未だ実行されて無い現状下、地方政治行政で、住民税非課税世帯の条件で単独実行ならば、各自治体が憲法違反を確信犯的に、独自で行う必要が有る筈。公明党案も、自民党案も、"木を見て森を見ず"のズサンさの批判は免れないですね。日本国民は眼中になく、侵略外国人にしか頭に無い創価学会公明党に支配される、泥船自民党に対して、既に日本派と在日派との亀裂は鮮明となって居た筈。今が分裂策動を実行すべき時ですね。