都市計画税【としけいかくぜい】 - HOME'S不動産用語集 都市計画税とは、市街化区域内の不動産にかかる地方税のことです。
この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用を目的としています。
税率は0.3パーセント以下ですが、市町村によって異なります。
納付期限は固定資産税と同じで、毎年1月1日現在の所有者に課されます。
固定資産税と同様に、一定の条件に合えば、土地に対する課税標準額を軽減(敷地面積200平方メートルまでは3分の1、それ以上は3分の2)に軽減する措置があります。
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