誰でも歓迎 民事訴訟勝利マニュアル講義裏技全集 無料 歌の練習 ジェシー&ミカエルさん仲がいいミカエルさんとジェシーは今日隙間時間に軽く歌の練習をして遊んでいました。ジェシーの歌の練習にミカエルさんが付き合った感じ。
二人の歌の練習の動画。
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じゃあ、ここに書ける所ができたので、民事訴訟について書きますか。
国家の司法の機能には、裁判所だから裁判をするのですが、裁判を得て個人の紛争を解決するようにしています。
なぜ裁判所を入れるかというと、権利・利益の衝突に関しては、目に見えない権利をテーマにしているので、それがあるかないかについて慎重な専門的審査を入れようという考えになりました。
古くはローマの時代からきちんとしたものができてきました。
実は、この司法の機能には、紛争を解決するだけでなく刑罰権を国家が行使するときに人権を尊重するという考え方から司法の慎重な判断を入れようとしました。
ただし、国家であるわけなので、国家によっている判決が出ます。
例えば国家をつぶせと言っても、国家からは、そんな法は出てこないので、国家自らは解散というのは、なかなかしないです。責任の放棄だと思っている人もいるからです。
民事請求をするときは、裁判所を通さなくても、個人間の権利・利益の確定が通例なので、基本的にはいらないです。
訴えが出たときに裁判所が動きます。
例えば、「給付請求」といいますが、AさんがBさんに金を払えと言ってきた場合、その請求が正当な債権によるものかはわかりません。また、債権が正当だったとしても、手段の行使に違法性があるかもしれません。こういったトラブルを防止するために裁判所があると安全に機能するのではないかと考えたからです。
しかし、裁判は中立であるかどうかは分かりません。
大変お金もかかるものですし、時間もかかります。労力がかかります。慎重な手続きをしようとするがゆえに、ずいぶんとこういう浪費が行われ、結局、やったら損という型になってしまいました。
だから、やられたらやられたで、やり返さずにやられただけなのだという結果になります。裁判をやると余計に傷が深くなってよけいに痛くなるからです。
このトラブルを解決する方法は、ありません。
裁判所をなくすしかありません。
この裁判による被害というものが発生するので、裁判は起こさないのが鉄則です。
その費用は、どこから回収するかというと国家から別途回収するといいです。例えば、給付を得られるという国家の制度がある場合、総合的に国家から給付をもらうといいので、もらえるものでもらっていったらいいです。これが、裁判を使わないことによって、世の中をよくしていく方法です。
実際、刑罰があるから犯罪が減ると見せかけると人は人を罰するようになっていきます。しかし、実際は、刑罰があるから犯罪がなくなるわけではないです。無関係です。悪霊が起こしています。より高次元では神が起こしています。
そこで、訴えはしないということにします。
しかし、勝手に訴えてくる人がいるので、仮に訴えられた場合は、どう対処していくかを教えていきます。
まず、裁判所から手紙がきます。
告訴状のコピーが届きます。
告訴状の写しを読むと請求の趣旨が書いてあります。いくら払えと書いてあります。その下に請求原因が書いてあるので、何何の事実によって、法何条によって、請求権があるから、この権利の勝ちの判決があるから、訴えたと書いてあります。
これは、でたらめばかり出す人が多いので、答弁書が入っているので、答弁書に「全て否認して争う。」と書いて出します。
争う場合は、民事訴訟法規則に争う理由を書かないとあるので、
相手が請求する原因は、「契約をして、弁済をしなかったから」だとあるが、私は、「契約をしていない」と書くのが一番いいです。
まず、最初の事実から否定していきます。あとは、それが認められてから争ったらいいです。
ここでダメなのが「契約はした」と認めること、または黙っていることです。契約を認めると、請求権が相手に発生するため、「弁済した」という事実を立証する義務が債務者(被告)に発生します。
そうすると相手からもらった領収書を裁判所に提出しないと負けてしまうので、「契約はしていなかった」と書けば、契約があったという立証を相手がしなければならないのです。
すると、契約書を偽造して裁判所に出す人もいるので、契約書は真正ではないという争いになっていきます。
基本的に最初に「してなかった」と書いて出して、1回目の裁判のときに、「答弁書通りに陳述します」と言えば被告としてはほぼ勝ち筋です。払わなくてよくなります。あとは、期日に行って、「やってない」「やってない」とずっと言いまくるだけです。
尋問をやるとか裁判所が言ってくるので、「それは、裁判官が相手に必要な範囲でやってください」と言えばやってくれます。
ただ、否認する側としては、尋問のしようがないことがたいていです。だって、なかった事実について、違法な訴えがあったわけですから、ない事実を追及するのは、難しいので放置していいことです。
実際に現場にいたら、写真とか防カメの写真をもっていったらいいですが、そこにいないことを証明しろと言われても、アリバイか何か、いつも相手のことを監視している訳じゃないのでね。放置がきれいです。
「尋問でやることなんて何もないです。だって、やってないんですから(笑)」と裁判官に言えばいいです。お金もかかりますし、時間もかかるので、短縮したらいいですよ。
それで勝てます。
刑事裁判だと「黙秘で否認したことになる」のですが、民事裁判だと「沈黙が認める」行為になっちゃうのですよ。都合が悪いから喋れないのだというルールになっています。刑事だと人権があるので、そういう乱暴なセオリーは使いません。
だから、民事だと訴えられたほうが損します。
給付の訴訟というと相手の住所の管轄になっている国、日本だったら、こうだという話をしてきましたが、ヨーロッパはたいてい同じなので、通用しますが、変化している分は、手元で修正して下さい。
沈黙が負けになるので期日にはちゃんと行って「やってない」と言うだけです。
負けた場合は、何かの事故があって負けるかもしれないので、負けたときの戦略を教えます。
まず、全部否定することです。手紙も受け取らない。銀行の預金は放っておいていいです。抜くと強制執行妨害といわれることがあるからです。会社に給与債権差し押さえがきても放っておいたらいいです。
一番いいのは、生活保護を受けていたら差し押さえできない債権になっているので、無敵ですね。
訴えた人のお金で強制執行をするので、訴えた人が困ることになりますよ。まずかえってこないです。お金がない人に請求してもだめですよ。国家が一番お金を集めているので国家をはたけば何か出てきますよ。つついておけば。それを裁判で勝った分の戦利品だと思えば争いは防げます。
キリスト教ではやったらダメですが「反訴」請求という手が、訴えられたときは一番有効です。
民法は709条に損害賠償の定めがあります。不定形な損害に関しても認めるものなので、精神的損害とか被害額を立証できなくても、ある程度決まってとれます。だいたい、今の日本の相場だったら、裁判を起こされたら40日間で12万円。普通は20万円くらいとれるので、請求書は50万円くらい書いて出すものです。
こうすると、勝ったら50万円中の20万円くらいがもらえるので、戦うやる気が起きるのですよ。何で、これがいいかというと立証義務は、もとの裁判で勝ったら、自動的にこっちの裁判に判決謄本を証拠に出せば勝てるのですよ。だから、めっちゃ楽なので、訴えられたら、反訴したらいいのですよ。同じ裁判所の民事の部署があるので、簡易裁判ですかね。50万円だったら日本だと簡裁の管轄なので、一番いいのは今の日本だと「少額訴訟」です。訴訟を起こすために出す印紙代も安いのですよ。送達も少なくて済むので切って代もやすいで。50万円の請求で出しても1万円くらいじゃないかと思います。
支払い督促も民訴法には規定がありますが、対抗策も用意されているので、ここは先回りして、少額訴訟で訴えるのですよ。そうしたら1日で判決が出るのですよ。行った日にその終わりに判決が出るのですよ。
訴状を出してから20日くらいで終わるのですよ。だからいいのですよ。
もとの裁判だと普通は地方裁判所だから、時間がかかるので、「それが終わってから期日にしてください」といって、相手も取り下げるかもしれないので、様子を見ていたらいいですね。
一番大事なのは、裁判のときは、必ず「弁護士に相談しない」ことです。なぜなら、べらぼうにお金をとってきて、国の財政の負担になっているので、弁護士が世の中からいなくなったら、世の中がきれいになります。争いはいらないし裁判もいらないので。
皆さんの場合は、「反訴が少額が一番有効だ」とかそんなことを言ってくれる弁護士もいないし、気づいていた人もいないので。
とりあえずどうでもいいことで100万円とか1000万円とかふっかけてくるので、無視してくださいね。
裁判は自分でやるものなのですよ。当事者訴訟なのですよ。当事者の追行でやるものだと決まってます。裁判所は見ているだけなのですよ。
裁判所は事実認定をする所で、どっちかの味方をするところじゃないのですよ。弁護士もそうあるべきです。真実に背いてどちらかに味方をするなんて正義に背いた悪ですし、どっちの言い分が真正かなんて弁護士にはわからないのですから、裁判に手を出すべきではないですね。
事実は変わらないので、弁護士の仕事じゃないのですよ。
契約が請求の原因になっているなら、契約書を提出すればいいですし、不法行為だったら病院の診断書を持っていけば、金額なんてどうでもいいので、それでだいたい決まるのですよ。被害者にはほかにやりようもないからです。
だから、病院の通院でかかった領収書くらいは提出していいですが、あとは交通費なんていちいちタクシーに領収書なんてもらっている人もいないし、放っておいたらいいです。
だから、普通は裁判所って給付請求で訴えるので、
415条か709条のどっちかの請求なので(日本の民法だったら)、証拠でいるものは、契約書か診断書のどちらかなのですよ。
原本を2部コピーして裁判所に出します。うち1部は相手がみる分を郵送で送るのですよね。
もう、これだけが民訴なので、証拠提出は「契約書か診断書のどちらかでいい」ということを覚えておいて下さい。
診断書の場合はひとそれぞれです。傷病の程度によりけりです。精神の被害はあまり通用しないので、ここは捨てていいです。体にけがしたときは、少額訴訟でいいので、ちょっとですぐもらったほうがいいです。少額訴訟で請求できる最高額で請求すればいいです。
和解とか裁判所がやろうかというときは、おおいに利用すべきです。
診断書とか契約書があれば勝てるのですが、相手が請求額の6割で認めると言ったら、それは折れたらいいです。6割が水準です。
反訴だったら50万円の6割だったら30万円なので、結構いいと思いますよ。勝っても20万円くらいなので、早く和解で終わらせたほうが、支払いもしてくれやすいので、お辞儀をして、ニコニコしながら、仲良くしてお金をもらったらいいです。
民訴で教えることはこれくらいです。
抗弁には注意して下さいね。立証責任の配分のルールで、認めたらダメなのですよ。認めたら、その効力を裏返すには、新しい裏返す事実の立証が必要になるので、やったらダメです。悪手中の悪手なのですが、弁護士なんてオセロなんてやったことないので、めっちゃ弱いのですよ。裁判くそなのですよ。裁判官も弱いです。素人ですよ。裁判の手続きはやっていますが、計略は素人で当事者の立場になったら雑魚ばかりなので、人の言うことはきかずに、ここの戦略チャート通りにやっていくことが最善の結果を呼ぶための必要条件です。
何で、ここまで書いているかというと知っている人は多いと思いますが、初めて来た人には自己紹介しないといけないので、私は、司法試験に合格しているのですよ。実際に弁護士をしていた時期もあったのですよ。刑事事件・民事事件どちらも専門の事務所でやっていたのですよ。刑事事件と民事事件と行政事件も全部やっていたのですよ。
それで負けたことが今まで1度もないのですよ。敗訴とか、そんなことになったことがないのですよ。勝ってばかりだったので、その勝ちの定石というのは、弁護士たちは素人の手探りなので、ここは私の言うことに従っていい結果を出して下さい。
弁護士以前に神なので、名乗りは神だけでいいのですが、神でも司法を知らないのではないかと思う人もいるので、司法試験にも合格して司法修習も終えたのですよ。
今は日本で弁護士登録をしていないし、サンクトペテルブルクに住んでいるので、日本に行く予定もないし、皆さんが依頼したくても無料法律相談だったらいいですが、2億円以上ある人だったら持ちすぎなので仕事という意味ではなくて50%の資産を除災のために指定の心霊スポットに寄付してもらいますが、2億円以上ない人なら何度相談しても無料ですし、質は変えないので安心して下さい。
どこに相談したら私につながるかは、探したらすぐいきつくので、文献を読みながら探していけばいいです。自殺したいとかそんな人もいるので、緊急性がある人の人命がかかっている相談もありますから、原因を教えてあげて救済の導きをしてあげたいですね。
--民事訴訟の手続きの仕方--
やっぱり自分から訴えたらダメだけど、反訴はやらないとダメ。調子のって、また請求権をかえてやってくる人がいるから。
訴訟手続きは、裁判所の民事センターの窓口があるから、自分で書面を作ってもっていかずに、書記官から訴状テンプレートをもらって、その場で、書記官チェックの上で書いてしまおう。
様式は
◎◎簡易裁判所民事1課あてとか書いてある。
かく欄が3つあって、順に
1.請求の趣旨
2.請求原因
3.事情
この3つで数字で並んでいるから。
1は、「私は、Bさんに金50万円を支払え。との判決を求める。」と書く。ここで、「金50万円に対する年5分の遅延損害金」も書く人が多いけど、阿呆だから、こんなの糞みたいな金額だし、強制執行を地裁(地裁の執行部)で申立てとかの手続きをするけど、紙に計算して書いて出すんだけど、計算が面倒だし、間違ってたら数日してもう一度出せと言われて進まないから、もうささいな金額だし、ばしんと元本だけを書いて出さないといけない。阿呆な人は、ここまで考えずに書けることを先に書いちゃうから。請求は、元本+利息で書けるけど、実務上の都合から元本だけ。利息って1年たったら、また元本にくみこみできるから、もっともっと計算ややこしくなる。20年もしたら、1つ間違えたらずーっと戻らないといけないから、SPI問題が苦手な人間ばかりなのだから、わかりやすく元本だけと私は手順に書いておくね。
2は、1で書いた法律効果は、どの法律要件=発生した事実によって導かれたものなのかという根拠の事実を書くのだ。
書き方は、「私は、◎年◎月◎日に、Bから事実無根の訴えを起こされた。現在被告として係争中であるが、この訴えは違法であるので、民法709条により、損害賠償として慰謝料50万円を請求する反訴を起こす。」と書く。損害が発生した事実を書いたうえで、民法709条によって請求するんだという合理的根拠を書く。
3は、Bとの関係性を書きたい場合、かける欄になっている。1・2に書かない細かい事情のらん。例えば、Bとは親族だとか、職場の先輩だとか、書かない方がいいんだけどね。
これが訴状の書き方。これを少額訴訟用の告訴状に書いて出すのだ。簡単なかみになっているし、1枚で出せるのだよね。そうしたら書記官がうけとってくれる。確か、簡裁だったら訴状もいらないはずなのだけどね。口頭で訴えを提起できる条文があったと思うのだ。民訴だしね。けど、誰も使ってないから、訴状をかけと言ってくる。まぁ、書面で整理できていいと思うけどね。
訴状と一緒に、証拠と切手と収入印紙を提出しろと言われる。
訴額によって印紙代は変わるけど、切手は何円入れてもいい。足りなかったら手紙と送ってと言われる。
1~3万円くらいかな。収入印紙がほとんど。切手は6000円も使わない。特別送達で出しやがるから、1300円くらい?一発でかかる郵便を使うんだ。だから少額訴訟でいいよ。
郵便切手もったいないから、家のFAXでずっとやりとりをしたらいいから。準備書面とかはFAXで送信OKなので。だから、FAXばかりだったよ。弁護士をやっていたときは、ずーっとFAXでやりとりやってたよ。準備書面を出してた。
訴訟で使う書類は3種類あって、
訴状
答弁書
準備書面
訴状は、原告が裁判所に1~3までを書いて出すもの。内容を裁判所が審査する。
答弁書は、訴状のコピーが被告人にくるから、被告人と認否とその理由を書いて送るもの。これがまた3部くるから1部特別送達で届くことになる。
準備書面は、訴状とか答弁書にかきもらしがあったときに、追加で送るもの。「準備書面(1)」とか「準備書面(2)」とか、出した順番に番号をタイトルにして出すのよ。
あとは、書記官にでもきいたらいいけど、少額訴訟なので、やることがない。
法廷でやることは、最初に訴状の通り陳述すると言って、相手も答弁書の陳述擬制をするとかになる。来る人は来るけど、簡裁って両当事者が行かなくても確か判決が出るのだよね。私の時代から法改正あったらなくなることになるが、私の時代は、今も日本だとそうだと思うが、簡裁だったら書面審理になるから、両当事者欠席のまま判決が出るような条文があったと思うぞ。書面だけで終わるのだよな。
支払い督促もそうだよな。届いてから14日何もしてないともう1回仮執行文つきでおくるけど、それも14日何もしてなかったら、仮執行ができるようになるんだよ。裁判をやるとなくなるけど、一応差し押さえができるようになる。仮執行をとめることができるけど、債務者は50万円くらい裁判所に預けないといけなくなる。
こんなの絶対通常裁判になるから、絶対無駄な手続き。でも書面なんかで終わったら面白いよね。しかも金額に制限ないから、日本に住んでる一人暮らしの富豪に、旅行に出ている間に10兆円とか書いて送ったら、読んでないのに、旅行に行ってたら差し押さえされてるとか無茶苦茶で面白い制度なんだ。ただ、現実的には訴訟額の半分を収入印紙でおさめることになるから(今の日本だったら)結局2億円とか3億円とか、それくらいの請求額になると思うけどね。
民事の場合は、必ず1つ1つ相手から陳述された事実については、1つ1つ否定しないといけないのだ。沈黙というけど沈黙していると認めたことになっちゃうし、裁判官は◎◎の事実を認めたことにしますなんて途中評価を言ってくれないから、そこは自分で、こうなってると読まないとだめなのだ。自己採点できないとね。和解を勧められたら、話をきいて、30万円なら合意して和解調書で終わらせたほうがいい。判決と効果が変わらないし強制執行できるし、それで訴訟の終わりとされている終わり方の1つなのだ。
判決文をもらったら執行文がついているが、10年使わないと時効消滅だったと思うけど。だから、強制執行なんてしないし、相手が任意で弁済しなかったら、取れなくて終わるのだけどね。
そういうときは国が補償すべきだから、生活保護でも申請しにいったほうがずっとお金もらえるようになるし、そのほうがいい。
反撃をして相手の過剰な訴えを阻止するために反訴をしたのだから。
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民事訴訟の事実認定の特殊性(主張→立証)について
刑事訴訟なら検察官が全部を立証しないといけないが、
民事訴訟だと立証が必要なかしょは特殊になっている。
争点になっている所を立証することになっている。
争点とは、主張が食い違っている所のことだ。
認めているのではなくて、争っている場合は、
どこの事実で争っているのか。
その争いのある事実が立証が必要な所になっている。
民事訴訟は特殊であって、沈黙は認めたことになるから、
沈黙していると相手の立証がいらなくなる。
だから、訴状を出されたのに沈黙していると
相手は何も立証しなくて勝ちになる。
証拠がいらなくても勝訴になるのが民事訴訟の特殊性なのだ。
だから、反論書(答弁書や準備書面)を提出して
反論をすると再反論という形で原告の準備書面(1)とかがくるから
さらに、再々反論と書いて被告側の準備書面(1)が提出されていくことになる。
そういうやりとりがあって、法廷で「書面通り主張します」というと
次の期日で(少額訴訟なら引き続き)証拠調べの期日があるから
そこで、証拠を提出する。裁判官の所まで紙を持っていて、「これが契約書の原本です」とか「診断書の原本です」と言って、どちらかを提出するだけで民訴でやることは終わる。あとは判決まちになるが、
黙っていると証拠も出さずに勝ち負けが決まってしまうのが民事訴訟の特殊性だ。