字幕を正しく修正しました。
港区職員「結構ですよ録音してても構いませんよ」18:59
速報 開示請求において、相談カードに関するルールは存在しないことが確認されました サムネイル参照
港区役所芝地区総合支所区民生活福祉係 ムラタと大勢の職員が取り囲み、申請を求めているのに迷惑等と繰り返し申請を受け付けませんでした。
何人が水面下で、このように対応され、申請を諦める事になっているのか、おぞましい限りです。
発端、申請拒否
https://youtu.be/DHmZQphX-b4?feature=shared
その後
https://youtu.be/8lSbvw2A6jc?feature=shared
https://youtu.be/e74yYKOwMRk?feature=shared
https://youtu.be/TUE5uNFmfWM?feature=shared
https://youtu.be/58UdHiO79n4?feature=shared
https://youtu.be/KWhSsJNibyg?feature=shared
取材、協力、アドバイス等ご連絡ください。
kenryokukokuhatu@gmail.com
色々頂きましたので、多かった意見に回答します。
役所の流れに従うべき→そういうルールがあるなら従いますが、私が確認したところ見当たりませんでした。
役所も、答える必要がない等と言って答えません。
もし知っている方が居れば教えてください。
役所が勝手に作ったルールを守れと言うならそれはもう独裁であり、奴隷です。
そもそも応じた所で申請させない理由として揚げ足をとってきたり、次から次へと嫌がらせで求められるので、応じてたらきりがないわけです。
相談カードの内容は氏名や住所等申請書に書くものと同じです。
働け→医師から就労不可の意見書を貰っています。ですが、脱却のための努力は続けます。
違法性を理解できない方がコメントで多数いらっしゃるので、投稿主の方で、当てはまると考える関係文書を抜粋し、概要欄に記載する。
このような違法行為を堂々と行う行政機関の横暴を許してしまっては、秩序は無くなり、憲法、法律の定める権利は絵にかいた餅となってしまう。
確かに、目先の利益のみ考えたら従ってしまう方が得かもしれないが、私は、自分の未来と、これから港区で保護を申請するすべての人、子々孫々の為に、立ち上がるべきと考え、その一手段として、この動画を投稿する。
以下抜粋
大阪地方裁判所平成13年3月29日判決 要保護者が実施機関の担当者の説明や助 言指導に対して納得せず,これと異なる見解を主張したとしても,これを理由として生活保護開始 申請書を交付せず, 保護開始の申請を受理しない ことは,保護申請時の助言指導として許容される範囲を明らかに逸脱するものであり, 申請書の交 付拒絕,保護開始申請の受理拒絶の行為は国家賠償法上違法というべきである。
生活保護運用事例集
東京都福祉保健局生活福祉部保護課
(問9-1) 保護の申請受理の時期
1 生活に困窮しているとして相談に来所した者が、すぐに保護申請書を提出したいと申し出た。この場合、直ちに保護申請書を渡して保護の申請を受理しなければならないか。
2 上記1の事例において、相談に応じている中で、生活保護の適用を検討する必要が生じてきた。しかし、相談者は、資産、収入等を明らかにできる書類を何一つ持ってきてはおらず、要保護性の確認が不十分と判断されたため、日を改めて必要な書類を再度持ってくるように指導しようとしたところ、「保護の申請だけは今日のうちにしておきたい。」との申し出があった。このような場合には、即日、申請書を受理すべきであるか。
1 生活保護の申請は、国民の権利である。したがって、相談者の保護申請の意思を確認したときは、保護申請書(書式)を交付し、申請を受け付けなければならない。ただし、相談を受ける時は、生活保護制度の仕組みを説明し、要保護者の理解を得ることが重要である。つまり、保護申請後には、資産・収入状況等受給要件の調査把握とその確認が行われること、また、生活保護を受けることになった場合の被保護者の権利及び義務等について、相談及び申請の段階で周知しておく必要がある。開始時調査を円滑に進め、また制度の説明不足から生じるトラブルを避けるために、相談及び申請段階での十分な説明が欠かせない。「福祉事務所に生活保護の適用を求めて相談に行ったが、なかなか申請書を渡してくれなかった。」というような誤解を相談者に与えないように配慮した上で、制度の説明を行う必要がある。また、相談者が実施機関の担当者の説明や助言指導に対して納得せず、これと異なる見解を主張したとしても、これを理由として生活保護申請書を交付せず、保護の申請を 受理しないことは、保護申請時の助言指導として許容される範囲を逸脱するものである。特に、扶養**については、要保護世帯の収入資産調査と異なり、保護受給するにあたっての前提要件ではない。保護が開始された後に、被保護世帯の理解を得ながら実際に扶養の期待可能性がある親族への扶養調査を検討することとしても、扶養についての要件確認は十分可能である。(課長問答第9の2)生活保護の相談・申請のために福祉事務所を訪れる人は、経済的な困窮に加えて、さまざまな精神的な悩み、生活上の問題を抱えていることが多く、こうした相談者の置かれている状況を理解し、懇切丁寧な対応が望まれるところである。なお、保護の相談段階では、申請者は被保護者ではないため、福祉事務所は法第27条による指導・指示はできない。また、法第28条による検診命令や扶養義務調査を行うこ とはできず、法第27条の2による助言・**を行うのみである。この助言・**は行政手続法にいう「行政指導」には当たらないものとして整理されている。
2 本設問は、相談者が資産、収入等を明らかにできる書類を何一つ持って来ていないため、明確な申請意思がありながらも、保護決定に伴う調査に必要な書類を直ちに添付することができない場合である。保護申請は申請書の提出によって成立し、添付書類の同時提出は申請の必須要件ではない。添付書類が整わないことを以って、申請書を受理しない行為は申請権の侵害にあたる。事例の場合、福祉事務所としては、提出された保護申請書は即日受け付けすると同時に、申請者に対して、速やかに必要な書類を提出するよう求めるという対応が望まれる。
その場合、必要な書類の提出に日時を要することも考えられ、結果的に開始又は却下の決定通知が法定期間(14日間)を経過してしまうという事態も想定されるが、その場合には、その間の事情を保護開始(却下)決定通知書の法定期間経過理由として明記する必要がある。
(注)生活保護法第2条は、すべての国民に対し、保護を請求する権利(保護請求権)を無差別平等に保障している。
行政手続法第7条では、行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない、と定められている。
局長通知 第9-1課長問答 第9の2